「おしどり贈与」とは、「贈与税の配偶者控除」の通称で、配偶者へ居住用不動産(いわゆる自宅)を贈与した場合、最高2,000万円(基礎控除110万円とあわせると最高2,110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。
婚姻期間が20年以上という長年連れ添った夫婦間で使える特例のため、仲の良い「おしどり夫婦」になぞらえて呼ばれています。
この贈与は、居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与でも活用できます。
おしどり贈与を受けるための適用条件は?
「おしどり贈与」を受けるためには、3つの条件を満たす必要があります。各条件について説明します。
贈与の時期 婚姻期間20年以上
「夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと」
婚姻期間を計算する場合、1年未満の端数は切り捨てになります。例えば婚姻期間が19年11カ月の場合、19年とみなされて20年に満たないため、おしどり贈与は適用されません。また、婚姻期間に内縁関係や事実婚の期間が含まれないのでご注意下さい。贈与の際は、戸籍謄本を確認しながら行うことをオススメします。
贈与財産 自宅や自宅を得るための金銭
「配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること」
「居住用不動産」とは、いわゆる自宅のことで、もっぱら居住の用に供する(生活の拠点として用いている)土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で、国内にあるものです。 つまり土地は所有権だけでなく、借地権(地代を支払ってその土地の上に建物を建てる権利)も対象になります。
また、自宅で個人事業を営んでいるような店舗兼住宅を贈与した場合も、居住用部分について「おしどり贈与」を使うことができます。
例えば、1階を店舗部分、2・3階を居住用部分として使用している3階建ての建物全体の1/2を配偶者に贈与した場合、贈与のうち居住用部分について「おしどり贈与」を適用できます。なお、居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として計算することができます。
居住要件 現に住んでおり、住み続ける
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」
例えば、2024年10月1日に贈与が行われたときにこの要件を満たせるのは、2025年3月15日までに配偶者が贈与で受け取った家や贈与で受け取った金銭で購入した家に実際に住んでいて、その後も住み続ける場合のみです。すぐに引っ越す予定であれば、この要件を満たすことができなくなります。
おしどり贈与のメリット
では、実際に「おしどり贈与」をした場合、どのようなメリットがあるのかを見てきましょう。
財産に偏りがある場合は相続税の対策になる
夫婦の財産に偏りがある場合、「おしどり贈与」を使うことで相続税の対策になります。
仮に、夫の方が妻より財産が非常に多い場合、このまま何の対策もせずにいると、万一夫が亡くなったときに、妻にかかる相続税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、「おしどり贈与」を使うと、財産が多い配偶者から少ない配偶者に110万円の基礎控除と合わせて最高2,110万円分財産を一度に移転でき、財産が多い配偶者が亡くなったときにもう一方にかかる相続税の負担を減らせます。
ただし、自宅そのものを贈与した場合には、不動産の登記や取得税などのコストがかかるため、必ずしも節税になるとは限りません。
相続開始前7年以内の生前贈与加算が不要である
「おしどり贈与」なら、相続開始前7年以内の生前贈与加算が不要です。
生前贈与は、相続税を計算する際、亡くなった方から受けた贈与(暦年課税の贈与)を相続財産に加算する制度です。2024年1月以降の贈与から、加算される期間が相続開始前3年以内から7年以内になりました(2030年までは段階的に延長)。
このとき、贈与税が非課税となる年間110万円の基礎控除以下の贈与であっても加算が必要ですが、「おしどり贈与」は加算しません。つまり、「おしどり贈与」には一般的な贈与よりも相続税が少なくなる効果があります。
自宅売却の税金を安くできる
「おしどり贈与」には、自宅を売却したときの税金を安くできるメリットもあります。
「おしどり贈与」で、夫所有の自宅の一部を妻に贈与すると夫婦の共有名義になります。その後、住み替えで売却する場合、売却益に対して税金(所得税と住民税)がかかりますが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を夫妻それぞれで使うことができます。夫婦合計で最高6,000万円を譲渡益から控除できるため、「おしどり贈与」をしないで売却するよりも税金を安くおさえられます。
(例)夫所有の自宅
・20年所有、売却金額1億円、譲渡所得6,000万円、譲渡費用500万円
・ほかの所得はないものとして計算
・「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用あり
【「おしどり贈与」を使わなかった場合】
夫:譲渡所得6,000万円 – 3,000万円(特別控除)= 3,000万円
税金:3,000万円 × 14.21%(所得税と住民税を合わせた税率)= 426万3,000円
手取額:1億円 – 500万円(譲渡費用)- 426万3,000円 = 9,073万7,000円
【「おしどり贈与」を使った場合】
「おしどり贈与」で妻に1/2贈与
夫:譲渡所得6,000万円 × 1/2 – 3,000万円(特別控除)= 0万円
妻:譲渡所得6,000万円 × 1/2 – 3,000万円(特別控除)= 0万円
税金:0円
手取額:1億円 – 500万円(譲渡費用) – 0円 = 9,500万円
このように、「おしどり贈与」を使うと426万円多く手元に残ります。浮いた分を夫婦の老後資金やケア付きマンションなどの住み替えの資金にあてるのもよいかと思います。
残された配偶者が自宅に住み続けることができる
「おしどり贈与」には、税金面だけではなく、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けることができるメリットがあります。
「おしどり贈与」で配偶者に自宅の権利を移しておくことで、相続が発生したとしても配偶者は他の相続人に「ここは今、自分が住んでいる家である」と主張できます。
一方、2018年の民法改正で「配偶者居住権」が創設され、終身あるいは一定期間自宅に住み続けることができるようになりました。このほか、配偶者が亡くなっても最低6カ月間住み続けられる「短期配偶者居住権」があります。
「配偶者居住権」は、残された配偶者が、亡くなった配偶者の所有する建物に住んでいた場合、一定期間あるいは終身賃料なしで住み続けられる権利です。この権利は亡くなった配偶者の遺言か、相続人全員の遺産分割協議で設定できます。
「配偶者居住権」は通常所有権より低い金額で権利を取得できる分、預貯金などのほかの財産の相続も可能になるため、老後資金を確保しやすくなります。
ただし、「配偶者居住権」を第三者に譲渡することはできず、建物の増改築や第三者へ賃貸するには建物所有者の承諾が必要です。また、終身自宅に住める場合でも、配偶者が亡くなった場合には権利は消滅します。
「配偶者居住権」と「おしどり贈与」のどちらを使った方が良いのかは、遺産分割でもめないか、残された配偶者と建物を相続する相続人との関係が良好かなど、個々のケースによります。
一般に、できるだけ早めに、かつ、確実に配偶者へ自宅の権利を持たせたい場合や、将来住み替えで3,000万円の居住用不動産の特別控除を使う可能性がある場合には、「おしどり贈与」の方がメリットが高いと言えるでしょう。
おしどり贈与のデメリット
「おしどり贈与」は良いことばかりではありません。注意すべきデメリットを見ていきましょう。
財産の額によっては損をすることもある
贈与には不動産取得税や登録免許税、税理士・司法書士への報酬支払いなどのコストがかかるため、財産の額によっては損をすることもありえます。
相続税には、「配偶者の税額軽減」(1億6,000万円、または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかからない)という特例があります。このため、一般に財産の金額が1億6,000万円以内なら、「おしどり贈与」をしなくても相続税がかかりません。
また、自宅の土地については最高8割引きとなる「小規模宅地等の特例」もあり、仮に1億円の自宅の土地であっても2,000万円で相続税を計算できるため、この二つの特例を使うことで、相続税の負担が0円になる場合も多々あります。
このように、「おしどり贈与」を使うことで、贈与するコスト分、損することもありえます。贈与する前には、事前にどのくらいの相続税がかかるのか、シミュレーションして比較するとよいでしょう。ただし、このシミュレーションを行うには専門的な知識が必要となりますので、税理士に相談することをお勧めします。
贈与された配偶者が先に亡くなって相続税がかかる可能性もある
贈与された配偶者が先に亡くなることで、せっかく「おしどり贈与」をしても、結局相続税がかかってしまう可能性もあります。
夫から妻に「おしどり贈与」した場合、もし贈与された妻が先に亡くなると、妻名義の財産は相続税の課税対象になります。せっかく「おしどり贈与」を使って非課税で妻に移した財産であっても、相続税がかかってしまう可能性もありえます。
特に、贈与される配偶者固有の財産だけで、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合には注意しましょう。
不動産は贈与で渡すとコストが高い
不動産は贈与で渡すとコストが高い点にも注意が必要です。ここでいうコストとは、不動産取得税と登録免許税です。
「おしどり贈与」で居住用不動産を贈与する場合には、不動産取得税(3%・一定の要件を満たす場合には軽減制度あり)と登録免許税(2%)がかかります。一方、不動産を相続する場合には不動産取得税は非課税、登録免許税は0.4%です。そのため、贈与する方が税負担は重くなります。
おしどり贈与が向いている人
「おしどり贈与」が向いているのは、次のような人です。
- 財産の少ない配偶者に、すぐにまとまった財産をあげたい人
- 配偶者への贈与で、相続税の金額をすぐに減らしたい人
- 配偶者に必ず住まいを残してあげたい人
- 夫婦で住んでいる自宅を将来売却予定で、売却すると高額な税金がかかりそうな人
上記のケースにあてはまる人は、デメリットも踏まえた上で「おしどり贈与」を検討するとよいでしょう。判断に迷う場合には、ぜひ一度ご相談下さい。
おしどり贈与をする場合の注意点
「おしどり贈与」をする場合の注意点を見ていきましょう。
同一配偶者からの贈与は1回だけ
同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。同じ人と再婚したとしても、適用できるのは1回だけです。
別の人と再婚した場合、その配偶者同士で適用できますが、20年以上の婚姻期間が必要なので、すぐに使えるわけではありません。
二次相続も含めて考えることが必要
「おしどり贈与」をする際には、二次相続も含めて考えることが必要です。二次相続とは、配偶者のどちらか一方が亡くなって相続が発生したあと(一次相続)、もう一方の配偶者が亡くなったときに発生する相続を指します。「おしどり贈与」を利用しても、二次相続時に子や孫に発生する相続税の負担が減らないだけでなく、場合によっては利用することで増える可能性があります。
土地・家屋は、相続財産の約4割を占めると言われる大きな財産ですが、「おしどり贈与」なら、この大きな財産を最高2,110万円まで贈与税がかからず移転でき、かつ、相続税を大幅に減らすことが可能です。
例えば、基礎控除後の夫の財産が1億2,000万円の場合、相続税の税率は40%です。「おしどり贈与」で夫が妻に2,000万円贈与をすると夫の相続税の税率は30%となります。相続税は財産が多いほど税率が高い税金ですが、贈与の金額によっては税率を下げる効果も期待できます。
一方、「おしどり贈与」をすると、妻の財産が増えることになります。それによって妻の財産が相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合、将来妻が亡くなったときには、引き継ぐ子が相続税を支払うことになります。つまり、「おしどり贈与」をしなければ発生しなかった相続税が生じる可能性があるのです。
それ以外にも、周囲の環境変化などで土地の価格が高騰し、「おしどり贈与」をした自宅の相続税評価額が高額になることもありえます。
このように、「おしどり贈与」を利用しても子や孫が負担する相続税は減らない、むしろ利用すると逆に増えてしまう場合もあるため、注意が必要です。
「おしどり贈与」は慎重な選択が必要ですので、ぜひ一度ご相談下さい。
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