相続土地国庫帰属制度とは?

 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた法律です。相続した土地を国に引き渡せる制度であり、相続または遺贈によって、宅地や山林・農地などの土地を取得した人が一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

 相続した不要な土地を国に引き渡せるといっても、どんな土地でも引き渡せる訳ではありません。所有権の申請に基づき、法務大臣を含む法務局による審査を経て、要件を満たしていると判断された土地は国庫に帰属することになります。

相続した土地の国庫帰属は誰でも申請できるの?
※申請できるのは、以下の要件を満たしている方
◎相続人であること
◎相続または遺贈(遺言による遺贈)により、土地または土地の許攸持ち分を取得したこと

国庫帰属は認められない相続土地は?

申請できない(却下される)土地
◎建物が残っている土地
◎担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
◎通路用地、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池が含まれる土地
◎特定有害物質により汚染されている土地
◎境界が明らかでない土地や、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地

申請しても不承認となる土地
◎勾配30度以上・高さ5m以上の崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用・労力を要するもの
◎土地の通常の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木そのほかの有体物が地上に存する土地
◎除去しなければならない土地の通常の管理・処分をすることができない有体物が地下に存する土地
◎ほかの土地への通行が妨げられている土地
・公道へ通じてない土地
・池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に至ることができない土地
・崖があって公道と著しく高低差がある土地
◎所有権に基づく使用や収益が妨害されている土地
◎管理や処分をするのに多額の費用や労力を要する土地

様々な条件が必要となります。
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