遺贈寄付とは?

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自分の死後、財産を無償で譲与すること

 遺贈寄付(いぞうきふ)とは、自分の死後、自分の財産の全部または一部を公益法人や自治体、NPO法人、学校法人などの公益団体や個人に寄付することです。

  「自分が生まれ育った地域に恩返しした」「教育や医療に役立ててほしい」など、理由はさまざまですが、遺贈寄付は「人生最後の社会貢献」の手段として今注目を集めています。

今、なぜ遺贈寄付なのか?

◎超高齢化社会
 団魂の世代が75歳以上になるためです。現時点で、国民の3人に1人が65歳以上、さらに5人に1人ほどが75歳以上で、福祉・医療費の増大等行政経営も厳しくなってきております。

◎相続人不存在による、空き家・所有者不明土地の増加
 相続人がいなく、相続人がいたとしても相続放棄等を行うことで、空き家や所有者不明土地になる可能性が高く、景観、防犯上のリスクが高くなる。

◎意識の高まり
 自分自身が生きた証として、社会に貢献したいという方が増えてきました。

どのような方が遺贈寄付を検討しているのか?

想いを実現したい遺贈寄付は、亡くなった後も社会に役立てることで、あなたの想いを実現することができます。
生きがいを見つけたい寄付を受ける側の原動力となるだけでなく、寄付をする側にとっても、自分らしい人生を生きる活力となります。
生きた証を残したい遺贈寄付は、その想いとともに寄付団体や身の回りの人々の記憶に残り、この世に生きた証を残すことができます。
自分で選択したい遺贈寄付を行うことで、法定相続分に関わらず、自分の財産を役立ててほしい分野に自分の意志でお金を残すことができます。

財産の行方を自分で決められる遺贈寄付

 世帯構成の変化などにより、財産を残したい相手がいないケーズも増えてきております。➡「遺贈寄付という手段」で自分の財産の行方を自分で決めることができる。一方、何もしなければ国庫に帰属される。

 令和4年度は、約768億9444万円が国庫に帰属されております。

遺贈寄付の社会的な意義

◎ご高齢の方々から、社会的に弱い立場の人たちや社会課題解決に取り組む若い人たちにお金を渡すことができる。
◎世代間でのお金の循環を通じて、経済活性化にも繋がる。

遺贈寄付のメリットは?

生きがいに繋がる自分の財産をお世話になった行政や団体に寄付することができ、その寄付が社会活動に繋がる活動への資金になったり、未来を支える若い人たちへの支援につながっていく。
財産の使途を自分で決めることができる自分が作りたい未来や応援したいことに、最後にお金を託すことができる。
老後資金の心配がいらない自分の死後に残った財産から寄付することができるため、生前の資金に影響なく寄付ができます。
後世に想いや名前を残せる感謝状がもらえたり、会報等に名前を残し、生きた証とすることができる。
家族等に誇りに思ってもらえる遺贈寄付をしたことを好意的に受け止めてくれる人が多く、親族からも「誇りに思う」といった声もでることがある。

遺贈寄付の特徴

 自分の死後に残った財産を寄付する。

・生前は、事由に財産を使うことができる。
・遺言書を書く必要があるが、何度でも寄付先を変更することができる。
・何もしないと国庫に帰属される。

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈すべての財産を遺贈する。
(現預金、保険金、不動産、株式等)
特定遺贈財産の一部を特定して遺贈する。
(主に現金)

多くの行政やNPO団体等は現金でしか寄付を受け入れず、不動産がそのまま放置されることが少なくありません。その結果、不動産が空き家や所有者不明土地になってしまうこともあります。
まずは、弊社にご相談下さい。

遺贈寄付検討者の課題

◎興味はあるが、具体的な手続きがわからない。
◎寄付先をどのように見つければいいかわからない。
◎団体に直接連絡するのはハードルが高い。
◎本当にその団体が、自分が求めている活動をしているのかわからない。また、その団体が遺贈寄付を受け入れているのかどうかわからない。
◎相談窓口がわからない。どこに相談したらいいのかわからない。

 まずは弊社にご相談下さい。相談窓口など団体をご紹介させていただきます。

受贈団体等へ直接遺贈寄付できないケース

 遺贈寄付者が遺したい先・遺し方が決まっても、受贈団体側の事情などで、ご希望通りに寄付を実現できないケースがございます。

◎特定遺贈で、不動産の遺贈を希望する場合(団体側が現金しか受け取らないため)
◎資産よりも負債が超過するケース
◎包括受遺者としての受取の経験がない
◎換金できない不動産

さまざまなケースで遺贈寄付できない場合がございます。まずは、お気軽にご相談下さい。

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