相続についてのご相談

相続の

相談から解決までを

親切丁寧にサポートします‼

グッドアップには相続診断士が2名在籍しております。相続財産の中でも対策に頭を悩ませるのが「不動産の相続・売却」についてです。

「不動産=大切な財産」です。相続した大切な財産・資産をどうすべきか、グッドアップは相談した方の立場に立って、しっかりとご提案させていただきます。まずは弊社グッドアップまで、お気軽にご相談下さい。

【相続登記義務化について

 令和6年4月1日、相続登記の申請が義務化されました。所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

遺留分とは?

 相続の「遺留分」とは、法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

遺贈寄付とは?】

 まだあまり周知されていない遺贈寄付。相続する人がいない方など、さまざまな寄付の方法があります。ぜひお気軽にご相談下さい。

【エンディングノートとは?】

 エンディングノートとは、「人生の最後=ライフエンディング」について記すノートです。ご自身にもしものことがあった時に備えて、ご家族や大切な人に伝えたいことを書き記しておくものです。

【暦年贈与とは?】

 暦年贈与とは、110万円までの贈与が非課税になるこの枠を利用して相続税対策をする制度です。

【相続時精算課税制度とは?】

 2,500万円まで贈与税がかからないが、相続税で精算する制度です。

【自筆証書遺言の書き方と注意点】

 自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。

【おしどり贈与とは?】

 「おしどり贈与」とは、「贈与税の配偶者控除」の通称で、配偶者へ居住用不動産(いわゆる自宅)を贈与した場合、最高2,000万円(基礎控除110万円とあわせると最高2,110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。

相続が発生したら何からしたらいいの?

法定相続人とは?相続人が誰かなるのか知りたい!

「人が亡くなると、誰かが遺産を受け取れる」ことは、よく知られていますが、「『誰が』遺産を受け取れるのか」について正確に理解している人はまだまだ少ないようです。

民法で相続人の範囲や順番、相続分などのルールは決まっています。遺産の分け方について話し合う遺産分割協議も、民法のルールを意識して進めます。

相続人とは「実際に財産を相続する人」を指します。一方、法定相続人とは民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を指します。

誰が遺産を引き継ぐのかは、亡くなった人(被相続人)が遺言を残したかどうかで分け方が変わってきます。相続では、原則として遺言書の内容が優先されることが民法に定められています。

しかし、遺言書は法定相続人の遺留分(一定の法定相続人について民法により保障された相続分)を侵害できないことにも注意が必要です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、受遺者は法定相続人からの請求に応じ、遺留分を彼らに支払わなくてはなりません。

法定相続人の範囲は民法で規定されている!

遺言書がない場合、あるいは遺言書に指定のない遺産の相続を考える場合には、民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、この権利を有する人を「法定相続人」とも呼びます。

法定相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。

法定相続人の範囲と順位について

配偶者は常に相続人となる
第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

遺言がない場合、相続人となれるのは、「配偶者」「直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の血族」と民法で定められています。

配偶者は必ず相続人となり、被相続人が亡くなった時点で配偶者と子どもがいれば、配偶者と子ども相続人となり、子どもや孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と両親や祖父母など直系尊属が相続人となります。

 また、「被相続人と縁があっても相続人になれない人」は次のような人です。

  • 内縁の妻
  • 離婚した元配偶者
  • 養子縁組していない配偶者の連れ子
  • 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)
  • 相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)
  • いとこ
  • 伯父伯母、叔父叔母

 ただし、一定の手続きを経ればこれらの人でも特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります。また、民法(相続法)の改正により、2019年7月1日以降、被相続人の生前に介護や看護に尽力した長男の嫁など一定の親族は、要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。

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