エンディングノートとは?

 「人生の最後=ライフエンディング」について記すノートです。ご自身にもしものことがあった時に備えて、ご家族や大切な人に伝えたいことを書き記しておくもので、書店で販売されているものや、無料配布されているものもあります。

目次

エンディングノートの活用方法

 エンディングノートには法的効力がないため、ご自身や残されたご家族のための覚え書きとして活用できます。
 エンディングノートに記入する内容は、人それぞれ異なりますが、ご自身にもしものことがあった時にご家族が知りたい情報を書いておくことで、ご自身の意思や必要な情報をきちんと伝達することができます。中でも、必ず記入しておきたいのが「財産」のこと、そして「葬儀」や「お墓」についてのことです。

 例えば、預貯金や不動産、保険の加入状況などの財産情報などがあると、もしもの時でも、ご家族が必要な手続きをスムーズに進めることができます。財産に関する項目については、遺言書を作成する前にエンディングノートには財産目録を書き整理しておくと、遺言書を作成する時にスムーズに取り掛かることができます。メモ感覚で自由に記入することができます。

 また、亡くなった後のことについても、葬儀や供養などの事や、宗教・宗派、希望するお葬式のかたち、友人関係などが記されていれば、ご自身の意思を尊重してもらうことができます。また、ご家族が迷わず準備を進めることができることも、エンディングノートを作成するメリットです。

 葬儀においてご家族は、亡くなってから数日の間に慌ただしく準備を進めなければなりません。葬儀に関して、故人の意思を聞いておけばよかったという心残りをなくすためにも、きちんとご自身の意思を伝えましょう。近年では、ご家族に負担をかけないために、生前から葬儀の準備をご自身で進めておく方も増えています。ご自身らしいかたちで見送ってほしい、精神的にも金銭的にもご家族に負担をかけたくないという方にもエンディングノートはおすすめです。

エンディングノートと遺言書の違い

 遺言書とエンディングノートの一番の違いは、遺言書には法的効力があることです。ご自身の思いを伝える方法としてエンディングノートと並んで挙げられるのが「遺言書」です。エンディングノートも遺言書もご自身の思いを伝えるための手段ですが、遺言書は主に遺産相続などに効力を発揮します。

 遺言書は法務省令で様式が定められています。遺言は満15歳に達していれば、原則として誰でも作成することができます。遺言に書く内容は遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する事項が限定されます。

 遺言書作成は方法がいくつかありますが、費用がかかることや、不備があると効力を失うなどのデメリットがあります。それに比べてエンディングノートはノートさえあればいつでも始められ、ご自身で自由に書くことができるのが最大のメリットです。

エンディングノートには何を書くの?

・ご自身のプロフィール
・人生観や思い出
・家族や友人の連絡先
・家族や友人へのメッセージ
・介護の希望
・葬儀やお墓の希望
※上記の内容以外にも、必要に応じて自由に項目を記載できます。

エンディングノートを書くメリット

 エンディングノートは、亡くなった時のための準備ではなく、これからの人生をよりよくするためのツールです。エンディングノートを書くことでさまざまなメリットがあります。

これからどう生きるかを考えることができる

 エンディングノートを書くことを通じて、これまでの人生を振り返り、ご自分の考えを整理できるため、これからのことを前向きに考えることができます。

生前整理ができる

 財産目録などを書き出してみると、必要なものや不要なものが明確になるため、エンディングノートをきっかけに生前整理に取り組むことができます。身の回りの整理整頓は元気なうちから取り組んでおきたい終活のひとつです。

ご家族や親戚と話し合うきっかけになる

 介護や葬儀、お墓などについては、ご家族からは切り出しにくい話題です。また、ご家族にもかかわってくることですから、まずはエンディングノートにご自身の希望をまとめ、家族に伝えることで、ご家族と話し合うきっかけになります。

もしもの時に安心

 エンディングノートにご自身に持病や飲んでいる薬などを記しておくことで、有事の際に役立つことがあります。また、終末期や供養に関する希望などを記しておけば、ご自身の思いを家族に託すことができます。

ご家族の負担を軽減する

 ご自身にもしものことがあった時、どんな保険に加入していたのか、貴重品はどこに保管されているのかわからず、困ってしまうケースは少なくありません。また、どんなお葬式を希望しているのか、お墓のどうするのかなどをエンディングノートを通じて伝えておくと、ご家族が悩むことなく準備をすることができます。また、家族に面と向かって言えないことや感謝の気持ちを伝えることで、グリーフケアにも効果的です。

エンディングノートの入手方法

 エンディングノートは、書店やインターネットで購入できます。種類も豊富ですので、ご自身が書きたい項目のページがあるかどうか、書きやすいかどうかなどを基準に選びましょう。中には、記録用メディアが付属しており、動画や遺影に使用してほしい写真などを保管できる収納ケース付きのものもあります。特典や付属品にも注目して選びましょう。

エンディングノートは値段も種類もさまざまです。シンプルですぐに書けるものや、詳細まで書き込めるもの、また親子で作成するもの、パソコンでも作成できるものなどがあります。

 ノートを購入しなくてもインターネット上でエンディングノートの書式をダウンロードする方法もあります。無料で配布されているものもたくさんあります。印刷して記入し保管しておけばエンディングノートとして活用できます。パソコンで入力できるタイプの書式もありますので、エンディングノートをパソコンで作成したい方は書式をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

 普通のノートをエンディングノートにして、書いてもかまいませんし、自治体や団体が無料配布しているものもあります。また、有料アプリを使用すれば、家族との共有も簡単にできます。ご自身のスタイルに合わせて選んでいきましょう。

伊丹市のホームページからもエンディングノート(なないろカード)を無料で入手することができます。
ぜひ一度ご参考にご覧ください。 

エンディングノートを書く際の注意点

 ご自身の気持ちを整理し、ご家族の思いを伝えるのに有効なエンディングノートですが、エンディングノートを書くにあたって押さえておきたいポイントをご紹介します。

保管場所の管理を徹底する

 エンディングノートはご自身にかかわる全ての情報がまとまっていますので、トラブルにつながる可能性があります。銀行口座の情報、暗証番号、通帳や印鑑の保管場所などを記入してあるエンディングノートを、見つけやすい場所に保管しておくと、第三者に見つけられてしまい情報を見られてしまうリスクがあります。保管場所には十分に注意し、知られてはいけない情報は書かない、別で保管するなどの対策が必要です。

 逆に、エンディングノートを見つかりにくい場所に保管したばかりに、ご家族にノートを見つけてもらえず、故人の意向に添えなかったというケースもあります。そのようなことがないよう、信頼できる人にだけノートのありかを伝えておくなども手段の一つです。

定期的に見直して書き換える

 せっかく書き上げたエンディングノートですが、時間がたつにつれご自身の考え方や環境に変化があることもあります。また、財産や持ち物なども変化しますので、作成したエンディングノートは1年毎など定期的に見直しをして、必要があれば更新しましょう。

エンディングノートではなく遺言書に書くべき事項

 エンディングノートには法的効力がないため、強制力はありません。一方で、遺言書には法的効力があるため、その内容に従わせることが可能です。
遺言書でできる事項をいくつかご紹介します。

●相続に関する事項
 遺言書で、相続分を指定や、財産の遺贈などを指定することができます。

●身分に関する事項
 遺言書で後見人を指定する、子供を認知することができます。

●生命保険の受取人の変更
 遺言書で生命保険の受取人を変更することができます。保険金の受取人を変更する場合は、保険契約者の相続人や遺言執行者が保険会社に通知する必要があります。

●遺言執行に関する事項
 遺言書で遺言の執行者を誰にするか指定することができます。

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