暦年贈与とは

 贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額に対してかかります。

 贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額に対してかかります。この1年間を暦年と呼び、該当期間の贈与に対する課税には、110万円の基礎控除額が設けられてあります。暦年贈与は、110万円までの贈与が非課税になるこの枠を利用して相続税対策をする方法です。暦年贈与はほとんどの人が簡単に利用できるため、基本的な相続税対策と言えます。ただし、利用にあたり注意点がございますので、適切に利用することが重要です。

目次

基礎控除(非課税枠)の110万円は、贈与を受ける人が基準

 贈与税は贈与を受けた側にかかるもので、非課税枠である110万円までの基礎控除も贈与を受ける側それぞれに認められています。

 そのため、相続税対策をしたい場合に複数の人に対して贈与することで、毎年110万円以上の贈与を非課税ですることができます。たとえば、子どもが複数いる場合、父親が長男と次男に対して、それぞれ110万円ずつの贈与をしても、贈与税はかかりません。

 一方で、贈与を受ける側が、複数の者から贈与を受けた結果、非課税枠以上の贈与を受けると贈与税がかかってしまうので注意しましょう。たとえば、子どもが両親から110万円ずつの贈与を受けた場合、それぞれの贈与について非課税枠があるわけではなく、合計額220万円の贈与を受けたことになり、贈与税がかかってしまいます。

 実際、贈与税が贈与を受ける人を対象にしていることを知らず、両親ともから110万円ずつの贈与を受けていたために、贈与税を支払うことになってしまったケースがありますので、注意してください。

暦年贈与にかかる税率

 暦年贈与が非課税枠の110万円を超えた場合、その超えた部分について贈与税がかかります。贈与税の税率には、額が高ければ高いほど税率が高く設定される累進課税制度が採用されています。

 その税率は、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であるか(特例税率。そのほかにも要件があります)、それ以外からの贈与であるか(一般税率)で異なりますが、10%から55%となっています。

暦年贈与で重要な「生前贈与加算」

 相続税における生前贈与加算に関して、2024年から重要なルール変更がありました。これによって暦年贈与の方法にも大きな影響があるため、このルール変更の内容を説明します。

亡くなる7年前まで相続税の対象

 相続税においては、一定の生前贈与も相続財産に加算されます。

 これまでは、亡くなる3年前までの生前贈与が加算の対象でしたが、2024年からのルール変更で、この期間が7年間に延長されました。相続財産に加算されてしまうと、せっかく生前贈与をしたことによる節税効果がなくなってしまいます。

 このルール変更によって、暦年贈与の節税効果は低下してしまい、特に対策の期間が限られている高齢者については、これまでどおりの方法で対策をすることが難しくなってしまいました。

一時は暦年贈与の廃止の噂も

 このルール変更が発表される前、「相続税・贈与税の一体化」という考え方が示されており、「暦年課税が廃止されて、相続時精算課税(贈与された財産と相続財産とをまとめて課税する方法)に一本化されるのではないか」という観測も広がりました。2023年の税制改正では、生前贈与加算の期間の延長にとどまり、暦年課税制度は残されることになりました。

 ただし、今後もこのルール内容が継続するのかは不明ですし、暦年贈与の制度が廃止されてしまう可能性もあります。税制度では、基本的にルールがさかのぼって適用されることはないため、現在のルールのもとで早期に対策を進めることが大切です。

暦年贈与を活用した方がよいケース

 2024年からのルール変更によって暦年贈与の節税効果は低下してしまいましたが、この方法が利用できなくなったわけではありません。暦年贈与を活用したほうがよいケースとしては、主に以下の例が挙げられます。

◎孫やひ孫に贈与する場合
◎贈与者の年齢が若い場合
◎法定相続人以外に贈与する場合
◎複数の人に贈与する場合
◎贈与財産と相続財産の合計額が基礎控除以下の場合

孫やひ孫に贈与する場合

 相続税における生前贈与加算の対象は、相続人に対する贈与のみです。そのため、子どもが存命であるときに、相続人ではない孫やひ孫に贈与をすれば、生前贈与加算の対象とされることなく、暦年贈与をすることができます。

贈与者の年齢が若い場合

 贈与者の年齢が若ければ、贈与をしてから亡くなるまでに7年以上が経過することが見込めます。そうすれば、暦年贈与が生前贈与加算に含まれてしまうことはありません。

 対策がとれる期間が長ければ長いほど、暦年贈与の効果も上がります。これは相続税対策はなるべく早めに進めたほうがよいと言われる理由ですが、2024年からのルール変更によって、ますます贈与者の年齢は若いほうがよいということが指摘されるようになりました。

 繰り返しになりますが、暦年贈与はなるべく若いうちから始めることが効果的です。私の経験では、自分が定年退職をして退職金が入ってからすぐに対策を進めた相談者もいました。

法定相続人以外に贈与する場合

 上で述べたように、相続税における生前贈与加算の対象は、相続人に対する贈与のみです。そのため、たとえば、息子の妻や籍を入れていないパートナーに対する暦年贈与は、生前贈与加算のことを心配することなく進めることができます。

複数の人に贈与する場合

 暦年贈与は、あくまで贈与を受けた人を基準にして、それぞれに110万円の非課税枠があります。贈与の相手が複数であればそれだけ効果が高まりますし、その相手の数や総額の制限はありません。

 自分の財産を移転してもよいと思える人が複数いるのであれば、それだけ多くの暦年贈与をすることができます。

 私が経験したケースを紹介すると、預貯金をたくさん持っている相談者が、自分の子ども3人のほか、孫5人、子どもの配偶者3人に対して暦年贈与をすることになったことがあります。これだけの人に対して暦年贈与をすることになると、年間1000万円を超える財産を減らす効果が期待できます。

贈与財産と相続財産の合計額が基礎控除以下の場合

 財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、基本的に相続税対策の必要はありません。

ただし、相続の前に早めに財産を渡したいと考えている場合には、暦年贈与を利用することができます。仮に生前贈与加算の対象になってしまったとしても、相続財産と合わせた額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されません。

相続時精算課税とは併用できない

 一度、相続時精算課税を選択すると暦年贈与は利用できなくなります。つまり、相続時精算課税と暦年贈与は併用できない点に注意しましょう。また、一度選択した相続時精算課税制度を暦年課税制度に戻すことはできません。

 相続時精算課税制度には基礎控除枠が新設されたため、非常に使い勝手がよくなりました。この制度を利用するかどうか、利用するとしてどのタイミングで利用するのかは慎重に検討することが大切です。たとえば、贈与者が若いうちは暦年贈与を利用しておいて、60歳などの一定の年齢だったり、平均余命が短くなってきたりしたタイミングで相続時精算課税に切り替えるなどの対応が考えられます。

 様々な方法がありますので、ぜひ一度ご相談下さい。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次