相続割合とは?

相続人に該当する人の範囲や人数によって、それぞれが受け取る配分は異なります。

その割合を「相続割合」といいます。

相続人が、配偶者と直系卑属(子や孫、ひ孫など)の場合

この場合、配偶者は遺産の2分の1を受け取り、残りの2分の1を子どもの人数で等分します。もし配偶者が死亡していたり、相続を放棄していたり、何らかの事情で受け取れない場合は、子どもの人数に応じて全体を等分することになります。

相続人が、配偶者と直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)の場合

この場合、配偶者は遺産の3分の2を受け取り、残りの3分の1を直系尊属に該当する人の人数で等分します。たとえば、被相続人に配偶者がいて、親が2人とも健在であれば、被相続人の親はそれぞれ全体の6分の1を受け取ることになります。

相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合

この場合、配偶者は遺産の4分の3を受け取り、残りの4分の1を兄弟姉妹に該当する人の人数で等分します。たとえば、被相続人に配偶者がいて、兄弟姉妹が2人いる場合は、被相続人の兄弟姉妹はそれぞれ全体の8分の1を受け取ることになります。

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