相続人に該当する人の範囲や人数によって、それぞれが受け取る配分は異なります。
その割合を「相続割合」といいます。
相続人が、配偶者と直系卑属(子や孫、ひ孫など)の場合
この場合、配偶者は遺産の2分の1を受け取り、残りの2分の1を子どもの人数で等分します。もし配偶者が死亡していたり、相続を放棄していたり、何らかの事情で受け取れない場合は、子どもの人数に応じて全体を等分することになります。
相続人が、配偶者と直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)の場合
この場合、配偶者は遺産の3分の2を受け取り、残りの3分の1を直系尊属に該当する人の人数で等分します。たとえば、被相続人に配偶者がいて、親が2人とも健在であれば、被相続人の親はそれぞれ全体の6分の1を受け取ることになります。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
この場合、配偶者は遺産の4分の3を受け取り、残りの4分の1を兄弟姉妹に該当する人の人数で等分します。たとえば、被相続人に配偶者がいて、兄弟姉妹が2人いる場合は、被相続人の兄弟姉妹はそれぞれ全体の8分の1を受け取ることになります。
相続人に、配偶者と孫、父母がいる場合(代襲相続)
これは、被相続人の子どもが相続人ではなくなってしまったケースです。この場合、民法のルールで相続人に該当するのは配偶者と孫となり、父母は相続人ではなくなります。つまり、本来相続人であった子どもに代わって、その人の直系卑属にあたる孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
代襲相続は、相続人の死亡や、何らかの理由で相続権が失われた・放棄された場合に起こります。また、子どももその孫も相続人ではなくなってしまった場合は、直系卑属が連続する限り代襲相続が生じるため、ひ孫が相続人になります。 ただし、養子縁組前に生まれていた養子の子どもは、代襲相続人には該当しません。養子縁組をした後に生まれた子どもであれば、養親である被相続人との血族関係が認められ、直系卑属として代襲相続の対象となります。
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